千葉ロッテマリーンズ富里後援会 会則

第1条 (目的)
1.本会は、千葉ロッテマリーンズ球団 (以下.「球団」という。)を「地元球団」として、多くの人々に愛される球団に育て、親しみをもって応援できる球団とするため、球団と相互協力し支援活動を行うことを日的とする。
2.球団の支援活動とともに、地元富里の野球を中心としたスポーツ振興活動に協力する事を目的とする。
3.後援会活動を通し、地場産業を活性化し発展に寄与することを目的とする。

第2条 (名称)
本会は、千葉ロッテマリーンズ富里後援会という。(以下、「後援会」という。)

第3条 (会員)
1.本会の会員は、設立趣旨並びに第1条に賛同するもので次の通りとする。
(法人会員)会社・団体等で、所定の会費を納める者
(個人会員)所定の会費を納める者
(特別会員)幹事会において特に加入を認められる者
【なお、個人会員は基本的に18歳以上(高校生不可)の者とする。】
2.会員の資格は所定の会費納入日に始まり、毎年12月31日に効力を失う。
3.法人及び個人会員で、会の趣旨を乱す行為もしくはそれに類する行為をした者については、会則第9条第4項第6号の決議を経て、会員資格を取り消すことができる。

第4条 (後援会の資金等)
1.収入
(1)会費
(2)助成金・寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2.後援会の経費は、前項の資金をもって支払う。
3.後援会の資金・会印(文書印・銀行印)は、会長もしくは会長が指定する幹事役員が管理する。

第5条 (事業)
後援会の事業は次のとおりとする。
(1)第3条に掲げる会員の募集活動
(2)球団及び選手への激励・喚起・報奨活動
(3)支援の為の提案・宣伝・広報活動
(4)会員相互の親睦を日的とした、スポーツ・文化振興に係る活動
(5)球団及び他市後援会等との連絡・調整・連携活動
(6)その他後援会の目的を達成するための事業活動

第6条 (役員)
後援会の役員は次のとおりとする。
(1)幹事役員
会長  1名
副会長 若干名
理事  若干名
事務局 若干名(事務局長、次長を置くことができる)
(2)特別顧問

第7条 (役員の任期)
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.年度途中での役員の欠員が生じた場合は、幹事会の承認を得て選任することが出来る。
但し後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第8条(役員の職務)
1.会長は、幹事役員の互選により決定し,後援会を代表し会務を統括する。
2.副会長は.幹事役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。
又、会長に事あるときは、副会長がこれを代行する。
3.幹事役員は、幹事会を構成し本会の事業並びに予算・決算の審議・事業施行の決定をする。
4.会計は、本会の収入及び支出に関する事項すべてを分掌する。
5.監事は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、幹事会に報告する。
6.特別顧問は.本会の目的達成のため幹事役員からの要請があった場合は相談に応じるとともに、第9条で記載されている「幹事会」への出席に応じることとする。

第9条(会議)
本会が開催する会識は幹事会とする。
2.幹事会の議長は、会長があたる。幹事会は、幹事役員の要請により必要に応じて会長が召集し、幹事役員の過半数の出席によって成立する。
3.幹事会での決識の成立は、出席幹事役員の過半数(同数の場合は否決)とする。また、監事・特別顧問は決識に参加できないこととする。
4.幹事会で決識する事項は、次のとおりとする。
(1)事業の基本計画の作成及び予算の決定
(2)事業活動の決定及び変更・事業執行に伴う審査・決算
(3)役員の選任・改選
(4)組織の承認・変更
(5)会則の承認・変更
(6)その他後援会を運営する為に必要な事項の決定

第10条(事務局)
1.本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として
[富里市七栄653-1 富里市商工会]に事務局を置く。
2.事務局内若しくは会長の指定する場所に「会印」を置き、会長若しくは会長が指定する幹事役員がこれを管理する。

第11条(会費)
1.年会費はそれぞれ次のとおりとする。
(法人会員)年額 10,000円以上
(個人会員)年額 3,000円
(特別会員)年額 5,000円以上
2.特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
3.会員が会計年度途中で退会した場合においては、当該午度の会費は返還しないものとする。
4.会計年度途中での入会者については、当該年度の会費を全額納入することとする。

第12条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第13条 (会計報告)
1.事業年度が終了後3ケ月以内に、会計又は会長の指定する会計担当役員は速やかに監事の監査を受け会計を報告しなければならない。会員に対して、当該年度の事業報告と会計報告をしなければならない。

第14条(その他)
本会則に定めない事項は,幹事会においてこれを定める。